よくあるご質問

建築業許可について、皆様からお問い合わせの多い内容をまとめました。

Q.申請すれば誰でも許可を取れますか?
A.建設業許可要件を全て満たし、求められる確認資料を提出できれば、誰でも(法人・個人問わず)許可を取得することが可能です。
建設業許可要件は以下になります。

(1)経営業務の管理責任者がいること

(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

(5)欠格要件に該当しないこと

Q.建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?
A.建設業許可は軽微な工事を行うに当たっては必要とされません。

・建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合

・建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合

・建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合


に満たない請負金額であれば、建設業許可なくして請け負うことができます。
Q.一般建設業と特定建設業の違いって何ですか?
A.元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。
工事1件について下請に発注した下請金額の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要になります。
はじめて許可を取得する場合、多くのお客様が一般建設業許可を申請致します。
Q.知事許可と大臣許可の違いについて
A.知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。
ちなみに、区分は営業所の設置状況によるものなので、営業する地域や工事を施工する地域にどちらも制限はありません。
Q.一式工事の許可を取得すれば、専門工事も施工できますか。
A.一式工事の許可を取得しても、500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
500万円以上の専門工事を請け負いたい場合は、一式工事とは別に請負いたい専門工事の許可も取る必要があります。
Q.公共工事の入札に参加したいのですが
A.建設業の許可を受けた後、建設業者の客観的事項の審査である「経営事項審査」を受ける必要があります。
経営事項審査を受け、結果通知を受けることにより、入札参加資格の登録ができるようになり、入札に参加できるようになります。
Q.建設業許可の有効期間は?
A.許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間となっています。
期間後も引き続き許可を維持したい場合は、更新の手続きが必要です。
更新は、有効期間満了の日の30日前まで(大臣許可は120日前まで)に建設業許可の更新申請を行います。

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