許可取得の流れ

建設業許可申請を下記の流れで責任をもってお手伝い致します。

  • まずはお問い合わせください!

    0956-80-1643 電話・メールにてまずはご連絡ください。
    簡単に要件について確認を行い、相談の日程を調整いたします。
  • 相談・ご依頼

    お客様の事務所等にご訪問致します。
    許可取得が可能かどうかの確認、サポート内容のご案内、費用・スケジュール等についてのご提案を致します。
    ご納得いただいた上で正式にご依頼いただきます。
  • 手続き着手・必要書類の準備

    正式にご依頼していただいた時点で、費用をご請求させていただいております。
    お客様の方で準備していただく書類のご案内をいたしますのでご用意ください。
    当事務所でも申請手続きの準備を致します。
  • 許可申請

    申請に必要なものがそろい準備が終わりましたら、当事務所にて該当する長崎県内、佐賀県内の土木事務所の窓口にて申請を行います。
  • 現地調査の立会(県知事許可の場合)

    県知事許可申請の場合、営業所の確認のため、現地の立ち会い調査があります。
    立ち会い日程が決まりましたら、立ち会いに同行いたします。
  • 許可証の受領、お引き渡し

    概ね申請から1ヶ月程度で建設業許可がおります。
    許可証が交付されますのでお客様に代わり受領し、お引き渡し致します。
申請の着手から概ね50日程度かかります。
申請の内容により異なりますので、概ねの目安としてお考えください。

建設業許可取得の要件

一般建設業・法人の場合 以下の5つの要件を全て満たすことが必要です。

(1)経営業務の管理責任者がいること

建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。

(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること

国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。

(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

500万円の資金調達能力があること。

(5)欠格要件に該当しないこと

以下に該当する場合は、許可を受けられません。

許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は重要な事実の記載が欠けている場合
申請者が法人の場合はその役員、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような要件に該当している場合(主な場合のみを記載しています。)

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
上記ウの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 

・経営業務の管理責任者を有していること
・専任の技術者を有していること
・請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

この3つの要件を満たせるかどうかが重要なポイントになります。
建設業許可を取りたいが要件を満たしているか分からないという場合は、お気軽にご連絡ください。
まずはお客様の状況をお聞きして要件を満たしているか確認致します。

お問合わせご相談は、
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まずはお気軽にご連絡ください。

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